第1章 総 則
第1条 基準部は、地盤工学会(以下、「学会」という)規則第22条「地盤工学に関する規格・基準の制定、管理およびこれらに関する図書の刊行に関する事項を掌る」に示す会務を掌り、基準部会(以下、「部会」という)はこれを統轄する。 第2条 基準部は、基準部が掌る事項に関して発案、提案等があった場合、これを検討し処理する。 第3条 基準部は、基準部が掌る事項に関して、会員の意見を広く収集し、可能な範囲で成果等に反映するよう努める。 第4条 基準部の運営は、部会の決定によってこれを行う。ただし、緊急を要する事項の処理は、部長および担当理事あるいは少なくともその中の1名によって決定し、部会にその経緯および結果を報告することとする。 第5条 部会は、部長(理事)、担当理事、部員によって構成され、事務局はこれを補佐する。 第6条 基準部員は15名程度、その任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、格別な事情のある場合を除き、再任の限度は3年とする。 第7条 部員は、原則として会員の中から選任する。 第8条 部員のうち若干名を部員兼幹事とすることができる。 第9条 新任部員の選任もしくは退任部員の後任の選任にあたっては、原則として同一機関からの重複を避け、職域、専門領域等を配慮するものとする。各種委員会委員についても同様とする。 第10条 部会は、月に1回程度開催する。また、部会構成員の要請があった場合、部長もしくは担当理事は臨時に部会を開催することができる。 第11条 部会の議事進行は、部長がこれを行い、担当理事および部員兼幹事が補佐する。 第12条 部会は、第3章に定める委員会等からの報告事項を確認し、審議事項を議決する。審議事項とは、部会および委員会等に関する基本方針、予算、委員長候補者、委員会等の構成、規格・基準および国際標準化機構(以下、「ISO」という)等の規格に関わる事項、表記法に関する事項、成果の公表方法、刊行物に関する基本事項,その他部会が審議・承認すべきと判断する事項をいう。 第13条 この規程の変更は、部会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
第2章 規格・基準 第14条 基準部は、地盤工学関係の日本工業規格(JIS)(以下、「規格」という)の制定と見直し(改正、廃止、確認等、以下「見直し」という)に関し、原案作成者としての業務を行う。 第15条 基準部は、土質試験、土質調査、岩の試験・調査、設計・施工等の地盤工学会基準(JGS)(以下、「基準」という)の制定と見直しに関する業務を行う。 第16条 基準部は、地盤工学会が国内審議団体として担当するISOの専門委員会(以下、「ISO/TC」という)と、その分科委員会(以下、「ISO/SC」という)およびワーキンググループ(以下、「ISO/WG」という)に関する業務を行う。 第17条 規格素案および基準案は、原則として「土と基礎」に公示して会員の意見を聴取する。 第18条 規格の学会原案および基準は、部会の議を経て理事会の承認を得なければならない。 第19条 規格・基準の制定と見直しに関する細目は、「規格・基準に関する細則」に定める。
第3章 委員会 第20条 基準部は、常設委員会のほか、非常設委員会(目的委員会およびテーマ委員会)(以下各種委員会」という)をおくことができる。 第21条 常設委員会とは、常時活動する委員会をいい、次の委員会とする。 (1)ISO検討委員会 (2)地盤工学表記法検討委員会 (3)土質試験規格・基準検討委員会 (4)土質調査規格・基準検討委員会 (5)岩の試験・調査規格・基準検討委員会 (6)データシート委員会 (7)データシート情報化対応委員会 第22条 常設委員会の任務は、次のとおりとする。
(1)ISO検討委員会は、地盤工学会が担当するISO/TCとそのISO/SC、ISO/WG等に関する業務を行う。 (2)地盤工学表記法検討委員会は、標準用語、標準記号、表記法、単位、標準キーワード、シソーラス等の原案の作成、見直しおよびこれらに関する業務を行う。 (3)土質試験規格・基準検討委員会は、土質試験に関する規格の制定と見直しのための素案の作成、基準の制定と見直しおよびこれらに関する業務を行う。 (4)土質調査規格・基準検討委員会は、土質調査および設計・施工等に関する規格の制定と見直しのための素案の作成、基準の制定と見直しおよびこれらに関する業務を行う。 (5)岩の試験・調査規格・基準検討委員会は、岩の試験および調査に関する規格の制定と見直しのための素案の作成、基準の制定と見直しおよびこれらに関する業務を行う。 (6)データシート委員会は、規格・基準に関するデータシートの作成と見直しおよびこれらに関する業務を行う。 (7)データシート情報化対応委員会は、データシート情報化への対応とデータシートプログラムに関する業務を行う。 第23条 非常設委員会とは、一定の期間設ける委員会をいい、次の委員会とする。 (1)目的委員会 (2)テーマ委員会 第24条 目的委員会とは、刊行物等の企画、編集、刊行等を目的として、一定の期間設ける委員会をいう。 第25条 テーマ委員会とは、規格・基準に関する事項の調査あるいは検討および学会原案・基準案の作成等を目的として、常設委員会の下部に一定期間設ける委員会をいう。 第26条 各種委員会の設置と改廃および委員長任命は、部会の議を経て理事会の承認を得るものとする。 第27条 委員会運営に関する細目は、「基準部委員会運営細則」に定める。
第4章 活動成果の報告と公表 第28条 各種委員会は、原則として委員会活動によって得られた中間および最終成果を速やかに部会に報告しなければならない。 第29条 活動成果は、部会と各種委員会が協議の上、次のいずれかの方法で公表するものとする。ただし、規格素案および基準案の公表については第2章に、刊行物等については第5章に定める。 (1)
学会誌「土と基礎」に掲載
(2) シンポジウム等の開催 (3)
研究討論会の開催
(4) 地盤工学研究発表会における発表または報告
(5) その他部会が認めた方法 第30条 活動成果の公表手続きの細目は、「活動成果の公表に関する細則」に定める。
第5章 刊行物等 第31条 基準部は、規格・基準に関連する出版物、委員会成果の出版物、データシート等の刊行物(以下「刊行物等」という)の企画、編集、刊行、管理等を行う。基準は原則として英語翻訳を行うものとする。 第32条 刊行物等の企画は、部会、委員会等が行い、部会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。 第33条 基準部以外から刊行物等の発刊依頼があった場合は、部会で審議の上、その可否を決定する。 第34条 第31条において、これを認めた場合は、関連する委員会に担当を依頼、もしくは部会が直接担当することができる。 第35条 担当委員会は、当該刊行物等の目次、執筆者、工程等を部会に提出し、承認を得るものとする。 第36条 刊行物等の維持管理は、原則として当該刊行物担当の委員会が行うものとし、事務局がこれを補佐する。ただし、担当委員会が解散した後は、関連する常設委員会等がこれを担当する。 第37条 刊行物等の著作権の管理は、原則として基準部が行い、事務局がこれを補佐する。 第38条 転載などの許諾については、原則として部会の承認を得るものとする。ただし、軽微な転載等の許諾については、事務局が決定できる。 第39条 部会で許諾した結果は、必要に応じて理事会に報告するものとする。 第40条 刊行物等の発刊、改訂、廃刊等は、部会の承認を得るものとし、必要に応じて理事会に報告または承認を得るものとする。 第41条 刊行物等の企画、編集、刊行および維持管理の細目は、「刊行物等に関する細則」に定める。 付 則 (規程施行) 本規程は、理事会の承認を得た日から施行する。 付 則 1.この規程は、平成10年5月13日から暫定施行する。 付 則 1.第1条、第6条、第7条、第13条、第20条、第21条、第22条の変更後の規程は、平成12年5月16日から実施する。 |