昭和56年 1月16日 「土と基礎」全体委員会承認 昭和61年 5月13日 「土と基礎」全体委員会承認 平成 2年 7月11日 「土と基礎」全体委員会承認 平成 4年 7月 3日 「土と基礎」全体委員会承認 平成 4年 8月31日 会 誌 部 会 承 認 平成 5年 7月13日 「土と基礎」全体委員会承認 平成 8年 7月11日 「土と基礎」全体委員会承認 平成11年 1月 8日 「土と基礎」運営委員会承認 平成11年 9月 6日 「土と基礎」運営委員会承認 平成12年 4月25日 「土と基礎」運営委員会承認 平成12年 7月 6日 会 誌 部 会 承 認 平成14年 11月 11日
会 誌 部 会 承 認 平成17年 6月 20日 「土と基礎」全体委員会承認 平成17年 7月 7日 会 誌 部 会 承 認 平成19年11月 7日 「土と基礎」運営委員会承認 平成20年 3月 11日「地盤工学会誌」運営委員会承認 平成20年 3月 13日 会 誌 部 会 承 認 社団法人 地盤工学会 「地盤工学会誌」編集委員会 目 的 1.この規程は「地盤工学会誌」編集委員会(以下編集委員会という)が学会誌「地盤工学会誌」を企画,編集,発行するために,円滑な運営を図ることをその目的とする。 編集の基本方針 2.「地盤工学会誌」は会員に親しまれ,かつ役立つものとすることを編集の基本方針とする。すなわち,地盤工学もしくはそれに関連する内容について,会員に役立つ情報,知識を平易に提供,紹介するとともに,会員相互の情報,意見の交換の場とすることが重要である。 委員会の構成と任期 3.編集委員会は編集委員全員からなる全体委員会,および,その下部組織である運営委員会とグループ委員会(以下グループという)をもって構成する。 4.編集委員会委員長(以下編集委員長という)は,会誌部長が兼任する。また,必要に応じて編集委員会副委員長(以下編集副委員長という)をおくことができる。 5.編集委員長は編集委員会の会務を総括し,委員会を代表する。編集副委員長は編集委員長を補佐する。 6.編集委員会の総数は55名程度とする。編集副委員長および委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,格別な事情のある場合を除き,再任の限度は3年とする。なお,支部選出委員の継続期間については本項を適用しない。 7.委員の構成は,会員から選出するものとするが,選任・交替にあたっては,原則として同一機関からの重複を避け,専門領域等を配慮するものとする。 8.グループは,企画・編集グループ,特集号グループ(第T,第U,第V,第W),講座小委員会とする。そのほか,編集委員長のもとで必要に応じてグループを設けることができる。 9.運営委員会は,編集委員長(会誌部長が兼任),編集副委員長, 各グループの主査,支部選出委員および講座小委員会委員長と幹事で構成し,編集委員長が運営委員長を兼務する。ただし,必要があれば上記以外の編集委員を加えることができる。 10.各グループは,編集委員による主査およびグループ委員,合計7名程度で構成する。ただし,企画・編集グループは12名程度, 講座小委員会については, 委員長・幹事および委員,合計15名程度で構成する。 (1) 主査およびグループ委員は, 編集委員長が指名し,全体委員会で承認を受けるものとする。 (2) グループには,必要に応じ,編集委員長の承認を得て,ほかのグループ委員あるいは編集委員以外の人をグループ委員に加えることができる。 (3) 編集委員長は,グループの要請により出席することができる。 (4) 企画・編集グループには,特集の編集作業を円滑に進めるために,編集副委員長と該当各グループの代表者(代理を含む)が出席する。 「地盤工学会誌」の構成と登載区分 11.特集号は,学会として特に重要なテーマ,あるいは会員の関心が高いテーマを設定して,総説,論説・報告,資料などで編集する。特集号は原則として,テーマおよび公募文を早期に会告で公表し,広く会員からの原稿を募集(公募原稿)するが,テーマによっては依頼原稿を中心に編集できるものとする。ただし,編集趣意に合致したものとするため,公募原稿の受付に際しては事前に概要の提出を求めることとする。 なお,自由投稿の原稿も,スペースの許す範囲内で特集号に登載できる。 12.学会誌の登載区分と内容,割当てページ数の標準および編集細目は別紙−1のとおりとする。ただし,執筆要領の付表−1のうち,「論文報告集」編集委員会と「地盤工学ジャーナル」編集委員会の担当誌面については,当該委員会の責任にて編集するものとする。 全体委員会 13.全体委員会は編集委員会の最高の意思決定機関とし,年1回開催する。ただし,編集委員長が必要と認めた場合,臨時の全体委員会を開催することができる。 14.全体委員会は, 編集委員長のもとに編集にかかわる次の重要事項を審議し,承認あるいは決定する。 (1) 年間の編集計画など,編集の基本方針にかかわること。 (2) 編集委員長より提案された主査,グループ委員の承認にかかわること。 (3) 規程の改定にかかわること。 (4) その他,運営委員会,編集委員および事務局からの提案事項。 なお,(1),(3)項については,議題内容を事前に全編集委員に連絡するものとする。 運営委員会 15.運営委員会は編集作業の総括的責任を負い,運営委員長の下に,次の事項を審議,調整し,承認あるいは決定する。その開催はインターネット会議(電子メール会議を含む)開催を含み」年6回程度とする。ただし,運営委員長が必要と認めた場合,随時運営委員会を開催することができる。 (1) 全体委員会への提案事項。 (2) 企画・編集グループから提案された年間計画,特集テーマ,各特集号グループ担当以外の各号の記事内容など。 (3) 各特集号グループから提案された企画趣意書と公募文の内容,およびその他の報告事項。 (4) 講座小委員会からの報告事項。 (5) 学会各部からの掲載依頼の取り扱いなど。 (6) 返却する原稿の取り扱いなど。 (7) 編集委員および事務局からの提案あるいは報告事項。 グループ 16.各グループは,主査の下に作業を行う。委員会の開催は年6回程度とする。ただし,主査が必要と認めた場合,随時開催することができる。 17.企画・編集グループは執筆要領の付表―1に示す担当の登載区分原稿の審査と校正を行う。それに加え,次の項目に関して作業,検討し,その結果を運営委員会に提案あるいは報告して承認を受けるものとする。 (1) 学会誌発行に関する年間を通じた長期的基本計画案(以下,年間計画と呼ぶ)の作成。 (2) 年間計画の各特集を各グループに振り分ける。 (3) 特集に関するテーマおよび企画趣意書の審査。 (4) 特集以外の記事の構成案の作成。 (5) 特集以外の記事の執筆者の選定と依頼を行う。 (6) 依頼原稿の審査と校正ならびに調整。 (7) 自由投稿原稿の審査と校正ならびに調整。 (8) 公募をしない場合や公募で不足があった場合で担当グループからの要請があった場合には,執筆者の選定と執筆依頼を行う。 (9)「地盤工学会誌」に対する意見,要望などの調査資料の作成および取りまとめ。 (10) 会誌部主催の「座談会,インタビュー」の企画,取材,開催,原稿作成,校正,調整。ただし,他部主催の場合は,その審査と校正ならびに調整。 (11) 会誌部ならびに「地盤工学会誌」編集委員会のホームページの管理。 (12) その他編集委員長からの諮問事項など。 18.特集号グループは,特集号の担当号を責任もって編集する。特に,別紙―1に示す担当の登載区分原稿の審査ならびに校正を行い,編集に当たり次の項目について作業,検討し,その結果を運営委員会に報告して承認を受けるものとする。 (1) 年間計画作成に必要な記事の素案の作成。 (2) 年間計画に沿った企画趣意書を作成し,企画・編集グループの審査を受ける。 (3) 公募文の作成。 (4) 企画趣意書に基づく公募原稿(概要)の審査と調整。 (5) 公募をしない場合や公募で不足があった場合には執筆者の選定と依頼を行う。 (6) 目次案の作成。 (7) 依頼原稿と公募原稿の審査と校正。 (8) 編集趣意書(巻頭言)と編集後記の作成。 (9) 担当号に関わるそのほかの編集作業。 19.講座小委員会は次の作業を行う。ただし,その結果は,運営委員会に報告して承認を受けるものとする。 (1) 「初級講座」,「講座」ならびに「技術手帳」の企画,編集,執筆依頼,審査と校正,調整。 (2) 「初級講座」,「講座」執筆者委員会の設置ならびに運営状況の把握。 審 査 20.審査にあたっては,「地盤工学会誌」に掲載する原稿としてふさわしいもの,すなわち読みやすく,かつ,広く会員に有益であるかどうかを判定することを,その基本方針とする。 21.原稿の審査は,各グループの責任で行う。 22.原稿の審査は,原則として編集委員2名(内1名は担当号グループ委員とする)が行う。ただし,必要があれば,うち1名は編集委員以外に審査を依頼することができる。なお,依頼原稿および報告原稿などは審査委員を1名とすることができる。 23.「初級講座」および「講座」における審査は別途,講座小委員会運営細則で定める。 24.審査要領は別途定める。なお,審査要領の改定は運営委員会の承認を得るものとする。 学会事務局 25. 学会事務局は, 編集委員会の運営を補佐し,連絡,調整,手配等の編集に伴う各種の実務を行う。 その他 26. 原稿の執筆要領および執筆の手引は別途定める。なお,執筆要領および執筆の手引きの改定は,運営委員会の承認を得るものとする。 27. この規程によらないもの,あるいは不明確な点は,編集委員会と学会事務局が協議して対処することができる。 28. この規程の改定は,運営委員会の議を経て,会誌部会の承認を得るものとする。 付則:1.この内規は,昭和56年 1月16日から実施する。 2.この内規は,昭和61年 6月 1日から実施する。 3.この内規は,平成 2年 8月 1日から実施する。 4.この内規は,平成 4年 8月 1日から実施する。 5.この内規は,平成 5年 8月 1日から実施する。 6.この内規は,平成 8年 8月 1日から実施する。 7.この内規は,平成11年 4月 1日から実施する。 8.この内規は,平成11年10月 1日から実施する。 9.この規程は,平成12年 7月 6日から実施する。 10.この規程は,平成14年11月11日から実施する。 11.この規程は,平成17年 7月 7日から実施する。 12.この規程は,平成19年11月 7日から実施する。 13.この規程は,平成20年3月 13日から実施する。 |