学会の組織と委員会

活動成果の公表に関する細則

 

1. 目的

    各種委員会の活動成果を公表するため、公表手続き等の細部について規定する。

 

2. 活動成果

 (1)活動成果は、次のものをいう。

   1) 規格素案および基準案

   2) 刊行物等(「刊行物等に関する細則」に規定するもの)

   3) 調査、検討等によって得られた成果

   4) 規格素案および基準案に至るまでに得られた成果

 (2)規格素案および基準案の公示は、「規格・基準に関する細則」に規定する方法に従い、必要に応じてこの細則に規定する方法を併用することができる。

 (3)刊行物等は、「刊行物等に関する細則」に規定する方法に従う。

 (4)上記3),4)の活動成果(以下、「委員会成果」という)は、「3. 公表」に示す方法で公表するものとする。

 

3. 公表

 (1)最終の委員会成果は、公表しなければならない。中間の成果も委員会活動に支障のない限り公表に努めるものとする。

 (2)公表は、原則として次年度活動計画・予算書に成果公表の見通しを記入し、部会に9月末までに提出し、承認を得るものとする。

 (3)委員会成果の公表は、次の@〜Cに示す方法で行い、公表方法に応じた手続きを行う。

  A. 学会誌「土と基礎」に掲載

  1)学会誌への委員会成果の公表は、表題、内容および掲載予定時期等を部会に提出する。

    2)部会は委員会からの申し出を協議し、次年度の掲載計画を会誌部に提出する。

    3)掲載は、当該委員会名とする。

   B. シンポジウムおよび研究討論会の開催

  1)シンポジウムおよび研究討論会の開催は、方法、内容および開催時期等を部会に連絡する。

    2)部会は委員会からの申し出を協議し、開催を決定した場合は具体的計画作成を当該委員会に依頼する。

    3)部会は提出された開催計画を検討し、必要に応じて各部会と連絡・調整を行う。

    4)主催は、当該委員会とする。

   C. 地盤工学研究発表会における発表

    部会に報告の上、発表する。

   D. その他の方法

     上記以外の公表方法による場合は、その方法と内容について部会の承認を得るものとする。

 

4. その他

 (1)この細則の決定および変更は、基準部会の承認を得なければならない。

 

付 則

 本細則は、基準部会の承認を得た日から施行する。

付 則

 1.本細則は、平成5年4月14日から施行する。

付 則

 1.本細則は、平成7年3月14日から施行する。

付 則

 1.本細則は、平成8年4月15日から施行する。

付 則

 1.3.(2)、4.の変更後の細則は、平成12年5月10日から施行する。