「自然災害等の被災会員における会費減免」について

地盤工学会では,自然災害等により被災された会員各位への支援をするため,地盤工学会規則第14条3項の規定に基づき,下記のとおり,会費免除の取扱いを行うことにいたしました。

1.会員(個人)のうち次の①~④のいずれかに該当する場合

①被災によって避難および自宅損壊などの被害を被った正会員(個人)(罹災証明書コピーもしくは具体的な被災状況が示されている減免申請書の添付が必要)
②被災による事業所閉鎖により離職した個人会員(災害時における雇用保険の特例措置を受けた者で証拠書類コピーの添付が必要)
③その他,上記に準ずる被害を被ったと判断できる正会員(個人)
④会員を扶養する者が上記に該当する学生会員

2.免除の額

免除される会費は,原則申請された年度の会費としますが,当該年度の会費が既に納入されている場合は,次年度の会費を免除します。

3.申込み期限

本申請の提出期限は,会費減免申請書が被災後180日該当日のある月末までとします。ただし,会員・支部部において会員に会費減免の申請をすることができないやむを得ない特段の事情があると認めるときは,所定の申請がなくても,会費の減免に関し,上記基準に準じて判断するものとします。

4.申込み方法

1.に掲げる項目のうちで該当する項目,関連必要書類および会員情報を,E-mail,FAXまたは郵便で,学会事務局にご連絡ください。

5.申込み先

〒112-0011 東京都文京区千石4-38-2
公益社団法人地盤工学会 会員係
電話:03-3946-8671 FAX:03-3946-8678
E-mail:kaiin@jiban.or.jp

【参考】
公益社団法人地盤工学会規則(第14条)
3.震災,風水害,落雷その他これらに類する自然災害によって被災した会員は,当該年度会費の減免,もしくは次年度会費の減免を行うことができる。会費減免の可否は総務部と連携し,会員・支部部の審議に基づき理事会で決定する。